近畿産科婦人科学会会則
第1章 総 則
- 第1条 名称および構成
- 本会は近畿産科婦人科学会と称し、近畿2府4県(滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫)の産婦人科医会または学会(以下、医会等という)をもって構成する。
- 第2条 目 的
- 本会は産科学婦人科学の進歩発展とともに会員の学術研修につとめ、構成府県医会等の連携親睦をはかるをもって目的とし、日本産科婦人科学会および日本産婦人科医会の近畿地区についての会務をも兼ねて行うものとする。
- 第3条 事 業
- 本会は前条目的達成のため、総会、学術集会、機関誌発行、そのほか本会の目的達成に必要な事業を行う。
- 第4条 主務地および事務所
- 各府県医会等は交代にて本会運営の主務地となり、その年間の会務を処理する。本会の事務所は当分の間、京都市左京区吉田河原町14 近畿地方発明センター内に置き、会員名簿の整備、出納事務ならびに編集室との連絡にあたる。
第2章 会 員
- 第5条 資格および義務
-
- 所属府県医会等の会員は本会の会員となる。
- 所属府県医会等の非会員で、本会の目的に賛同する医師またはその他の科学者で入会したものは特別会員とする。特別会員の処遇については別 に定める。
- 本会に功績顕著なる会員に対し、名誉会員または功労会員の称号を授与することができる。
- 名誉会員、功労会員を含むすべての会員は本会所定の会費、分担金等を納めなければならない。ただし、満77歳以上で20年間本会の会員であったもの、および長期療養等特別の事由ある会員に対しては、これを免除することができる。
- 第6条 入 会
- 所属府県医会等に入会したものについては、医会等の会長はその年度の会費を添え1ヵ月以内に会長に報告しなければならない。特別会員の入会手続きは別に定める。
- 第7条 退 会
- 所属府県医会等を退会したものについては、医会等の会長は1ヵ月以内に会長に報告しなければならない。特別会員の退会手続きは別に定める。
- 第8条 除 名
- 本会の名誉を汚し、あるいは会費を2年以上滞納したものについては、理事会の議決を経て会長はこれを除名することができる。
第3章 役員、評議員および幹事
- 第9条 役 員
- 本会に次の役員を置く。
会長 1 名
副会長 1 名(次期主務地の現会長)
理事 若干名(うち常務理事4名)
定数外理事 2 名(主務地担当理事)
(主務地の前年~主務地終了)
監事 2 名 - 第10条 役員の職務
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- 会長は本会を代表し、会務を処理する。
- 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
- 理事は理事会を組織して会務を分担執行する。主務地担当理事と次期主務地担当理事は庶務・会計を担当執行する。
- 常務理事は常務理事会を組織して理事会から委託された事項を執行する。
- 監事は会務を監査する。
- 第11条 役員の選任
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- 次期会長は次期主務地の推薦により、理事会の議を経て評議員会において決定する。
- 理事は所属府県医会等において会員数200名までは3名を選出し、200名を越えるときは200名ごとに1名を増す。ただし、150名を越えるときは200名とみなす。なお会員数は本会会費を完納した12月31日現在の会員実数による。
- 会長は必要に応じ、理事若干名を推薦し、理事会の承認を得てこれを決定することができる。
- 定数外理事である主務地担当理事は、会長および副会長の推薦より理事会の議を経て理事会で決定する。
- 監事は各府県医会等から推薦された候補者のうちから評議員会において選出する。
- 第12条 役員の任期
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- 会長・副会長の任期は1年とする。
- そのほかの役員の任期は2年とし、再任を妨げない。主務地担当理事は主務地担当の前年より主務地担当年度終了までの2年とする。
- 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員は任期満了後といえども後任が決定するまではその職務を行わなければならない。
- 役員の変更があった場合には直ちに会長および事務局にその旨を連絡する。
- 第13条 評議員
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- 本会に評議員を置く。評議員は会員を代表し、評議員会を組織し、重要な議事を審議する。
- 評議員は所属府県医会等において会員数120名までは3名を選出し、120名を越えるときは60名ごとに1名を増す。ただし30名を越えるときは60名とみなす。なお、会員数は本会会費を完納した12月31日現在の会員実数による。
このほか理事会は各府県の会員数に応じ、15名以内の評議員を推薦し、評議員会の承認を求めることができる。 - 役員は評議員を兼ねることができない。
- 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠により就任した評議員の任期は前任者の残任期間とする。
- 第14条 幹 事
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- 会務の円滑な運営のため、各委員会等には、幹事若干名を置くことができる。
- 幹事の任期は役員の任期と同一とし、再任を妨げない。補充または増員により就任した幹事の任期は前任または現任者の残任期間とする。
- 会長は総会運営のため3名以内の総会幹事を置くことができる。その任期は会長の任期と同一とする。
- 幹事は理事会の議を経て所定の会議に出席することができる。
- 第15条 役員・評議員の選出時期
- 所属府県医会等の会長はその選出理事、選出評議員ならびに会長推薦理事候補者、推薦評議員候補者および監事候補者の住所氏名を3月31日までに会長に報告しなければならない。
- 第16条 役員の承認
- 会長推薦理事および次期主務地担当理事は第1回理事会開催日までに理事会の承認を得るものとする。
第4章 会 議
- 第17条 総 会
- 総会は年1回主務地が担当して開催する。
- 第18条 理事会
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- 会長は必要に応じて理事会を招集しその議長となる。
- 議事は出席理事の過半数によって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。なお、緊急を要する場合は通信により議決することができる。
- 監事は理事会に出席するものとする。
- 評議員会の議長および副議長は理事会に出席するものとする。
- 第19条 常務理事会
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- 常務理事会は会長、副会長、常務理事および主務地担当理事と次期主務地担当理事をもって構成し、会長は必要に応じこれを招集する。
- 常務理事会は理事会から委託された事項ならびに緊急事項を審議し執行する。なお、後者に関しては後日理事会において報告し承認を得なければならない。
- 第20条 定例評議員会
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- 会長が招集し総会時に開催することを原則とする。
- 評議員会は議長1名、副議長を1名選任する。
- 議長、副議長の任期はこれを選任した評議員の任期と同一とする。
- 会議は評議員現在数の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし委任状をもって出席とみなす。
- 議事は出席評議員の過半数により決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
- 第21条 臨時評議員会
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- 会長は理事会の議を経て臨時評議員会を招集することができる。
- 緊急を要し臨時評議員会を開催し得ない場合には、通信によりこれを議決することができる。
- 第22条 評議員会議決事項および総会報告事項
- 次の事項は評議員会の承認または議決を経て、総会に報告しなければならない。
(1)事業報告および決算
(2)事業計画および予算
(3)会則の変更
(4)役員の選任
(5)次期会長ならびに主務地
(6)会員の除名
(7)そのほかの重要事項
第5章 学術集会
- 第23条 学術集会
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- 学術集会は年2回学術集会会長が行う。そのうち1回は総会当日に開催し、他の1回は他地区産科婦人科学会と合同することができる。
- 学術集会の会長は理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
第6章 委員会
- 第24条 委員会
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- 本会に学術委員会、日産婦委員会、日母委員会ならびに機関誌編集委員会を常置する。その他理事会において必要と認めたときは、担当理事のもとに委員会を設置することができる。委員会に関する規定は別にこれを定める。
- 委員会は少なくとも年1回理事会および評議員会にその事業内容を報告し、要旨を本会の機関誌に掲載しなければならない。
- 委員会委員の選出時期ならびに承認
委員会委員候補者の住所・氏名については4月30日までに会長に報告し、第1回理事会開催日までに理事会の承認を受けることとする。 - 常置委員会の委員は任期満了後も後任が決定するまでの期間はその職務を執行しなければならない。
第7章 機関誌
- 第25条 機関誌
- 本会の機関誌は「産婦人科の進歩」と称し、定期発行する。
第8章 会 計
- 第26条 会 計
- 本会の会計は会費、寄附金およびそのほかの収入をもってこれにあてる。
- 第27条 会 費
- 本会の会費は所属府県医会等を経てその年度の9月30日までに事務所に納入しなければならない。既納会費はいかなる場合にも返還しない。
- 第28条 会計年度
- 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第29条 会務日誌および会計簿
- 本会は会務日誌および会計簿を備え、会務日誌は主務地において記録し、次期主務地に移管するものとする。会計簿は事務所において記録保管するものとする。
第9章 学会賞、その他
- 第30条 学会賞
- 学会賞のため、本会は本会会員の業績に対し学会賞を贈呈することができる。
- 第31条 その他
- 名誉会員、功労会員、学会賞、会費の免除その他重要な条項については内規または細則を定め理事会の承認を得なければならない。
附則
- 本会則は平成26年6月29日よりこれを施行する。
(平成2年5月27日改定)
(平成12年6月25日改定)
(平成20年10月28日改定)
(平成26年6月29日改定)
(平成28年6月5日改定)
近畿産科婦人科学会諸規定
理事規定
- 第1条 本規定は会則第9条により定める。
- 第2条 常務理事は各種常置委員会の委員長をもって充てる。
- 第3条 理事の業務分担は、3業務以内に留める。
- 第2条 常務理事は各種常置委員会の委員長をもって充てる。
学術委員会規定
- 第1条 本規定は会則第24条により定める。
- 第2条
- 学術委員会は各大学より2名およびその合計の半数を越えない一般会員より成る。
- 学術委員は所属府県医会等の会長の推薦に基づき理事会の承認を経て選任される。
- 第3条 学術委員長は学術委員の互選により定める。
- 第4条 学術委員会は学術集会の企画およびその他の学術活動を担当する。
- 第5条
- 学術委員長は会長に連絡して学術委員会を招集し、その議長となる。
- 学術委員長は必要に応じて小委員会を設置し、招集することができる。
- 第6条
- 本委員会内に研究部会を設置することができる。必要がある場合は、理事会の承認を経て、研究部会を改廃することができる。
- 研究部会委員は所属府県の大学および産婦人科医会等の会長の推薦に基づき学術委員会の承認を経て選任される。また委員に変更のあった場合は直ちに会長および事務局に連絡する。
- 第7条 学術委員長および学術委員の任期は2年とし改選する。ただし再任を妨げない。その改選期は役員の改選期と同一とする。
- 第8条 学術委員の欠員補充の場合は前任者の残任期間とする。
- 第9条 学術委員会の経費は本会が負担する。
(平成12年6月25日改定)
日産婦学会委員会規定
- 第2条
- 第1条 本規定は会則第24条により定める。
- 第2条 本委員会は日本産科婦人科学会(以下、日産婦学会という)の事業のうち近畿地区に関する業務を処理するとともに、各府県の日産婦学会地方部会相互間の連携を図るものとする。
- 第3条 本委員会の委員構成を次のごとく定め、理事会の承認を経て選任される。
- 第2条 本委員会は日本産科婦人科学会(以下、日産婦学会という)の事業のうち近畿地区に関する業務を処理するとともに、各府県の日産婦学会地方部会相互間の連携を図るものとする。
- (1)本会会員にして日産婦学会の役員、総会議長および副議長ならびに運営企画委員会委員
- (2)6府県の日産婦学会地方部会長
- (3)近畿地区に所在する大学の産科婦人科教授
- (4)日産婦学会代議員中より会長が推薦するもの
- (2)6府県の日産婦学会地方部会長
- 第4条 日産婦学会委員長および日産婦学会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。その改選期は近産婦役員の改選期と同一とする。ただし、委員の欠員補充の場合は前任者の残任期間とする。
- 第5条 委員長は委員の互選により定める。
- 第6条 委員長は会長に連絡して委員会を招集し、その議長となる。
- 第7条 本委員会内に小委員会を設置することができる。小委員会の委員長はその小委員会委員の互選により定める。
- 第8条 日産婦学会委員会の経費は本会が負担するものとする。
- 本規定は平成22年6月22日から施行する。
- 第5条 委員長は委員の互選により定める。
- (平成22年6月20日改定)
- この規定は、日本産科婦人科学会(以下、日産婦学会と略)近畿ブロック理事候補を選出するための規定である。
- 第1条 理事候補選出のための代議員の会は、近畿産科婦人科学会(以下、近産婦学会と略)会長が招集する。
- 第2条 選挙管理委員会
- 第1条 理事候補選出のための代議員の会は、近畿産科婦人科学会(以下、近産婦学会と略)会長が招集する。
- 第1項 会長は、理事候補を選出するための業務を遂行することを目的として、選出年度第1回理事会の議を経て、近産婦学会に選挙管理委員会(以下、委員会と略)を設置する。
- 第2項 委員会は、近産婦学会会長、副会長ならびに被選挙人でない役員のうちから会長が委嘱する若干名をもって構成する。
- 第3項 選挙管理委員長(以下、委員長と略)は、委員の互選によりこれを決定する。
- 第4項 委員会は、選挙の告示と立候補の受理および開票の管理ならびに当選人の告示を行う。
- 第5項 委員長は、投票および開票に際しては、出席代議員の中から各3名の投票および開票立ち会い人を指名する。
- 第6項 委員会は、その他理事候補選出を終了するまでの選挙事務に関する一切の業務を担当する。
- 第2項 委員会は、近産婦学会会長、副会長ならびに被選挙人でない役員のうちから会長が委嘱する若干名をもって構成する。
- 第3条 選挙の定数
- 第1項 日産婦学会の定める理事の定数とする。
- 第4条 被選挙人の資格
- 第1項 近畿ブロックに所属する日産婦学会会員であること。
- 第2項 立候補制とする。
- 第5条 選挙人の資格
- 第1項 日産婦学会理事候補選出の年の近畿ブロックの日産婦学会新代議員であること。
- 第6条 選出方法
- 第1項 選出は投票によることを原則とする。
- 第2項 投票は選挙人の無記名投票で単記投票とする。
- 第7条 理事候補の決定
- 第1項 有効投票の得票順位に従って、上位定数を理事候補とする。
- 第2項 同一得票数のものが2名以上になり定数を超過する場合には、委員会立ち会いのもとに抽選を行い、理事候補を決定する。
- 第3項 任期を残して理事定数に欠員が生じた場合、その都度定数外得票の順に従い補充する。
- 第4項 立候補者が定数の場合は、新代議員就任予定者により承認する手続きをとる。
- 第5項 任期を残して理事定数に欠員が生じ、定数外の候補者がいない場合、現理事が推薦する。
- 第6項 選挙結果は次回選挙前日まで有効とする。
- 第2項 同一得票数のものが2名以上になり定数を超過する場合には、委員会立ち会いのもとに抽選を行い、理事候補を決定する。
- 第8条 理事候補の選出結果
- 第1項 投票結果は公式記録し、理事候補の氏名を近産婦学会員に公表する。
- 第2項 近産婦学会会長は速やかに日産婦学会理事長に、選出結果を報告しなければならない。欠員補充の場合も同じである。
- 第3項 任期を残して理事定数に欠員が生じた場合、その都度定数外得票の順に従い補充する。
- 第4項 選挙結果は次回選挙前日まで有効とする。
- 第2項 近産婦学会会長は速やかに日産婦学会理事長に、選出結果を報告しなければならない。欠員補充の場合も同じである。
- 第9条 投票の無効
- 第1項 以下に該当する場合の投票はその全体を無効とする。
- 正規の投票用紙を用いないもの
- 員会が定める選挙方法に従わないもの
- 候補者でないものの氏名を記載したもの
- 候補者の誰を記載したか確認し難いもの
- 過不足のある候補者の氏名を記載したもの
- 候補者の氏名のほか他事を記載したもの ただし、職業、身分、住所または敬称の類を記したものはこの限りでない。
- 同一候補を複数記載したもの
- 第10条 規定の改定
- 本規定は、日産婦学会近畿ブロック代議員会の決議を経なければ変更することはできない。
- 第11条 規定の施行
- 本規定は、平成27年2月15日から施行する。
- (昭和63年2月10日改定)
- (平成12年6月25日改定)
(平成17年2月20日改定)
(平成27年2月15日改定) - (平成12年6月25日改定)
- 第1条 本規定は会則第24条により定める。
- 第2条 本委員会は日本産婦人科医会(以下、日産婦医会という)の事業計画に従いその業務を処理する。
- 第3条 本委員会の構成は次のごとく定め、理事会の承認を得るものとする。
- 第2条 本委員会は日本産婦人科医会(以下、日産婦医会という)の事業計画に従いその業務を処理する。
- (1)本会会員にして日産婦医会本部の役員
- (2)各府県日産婦医会支部長
- (3)各府県選出日母代議員より各府県代議員定数以内のものを支部長が推薦する。
- (2)各府県日産婦医会支部長
- 第4条 委員長は委員の互選により定める。
- 第5条 日産婦医会委員長および日産婦医会委員の任期は2年とし改選する。ただし再任を妨げない。その改選期は役員の改選期と同一とする。
- 第6条 委員長は会長に連絡し、委員会を招集しその議長となる。
- 第7条 本委員会内に次の担当部会を常置する。その他必要がある場合は理事会の承認を得て部会を改廃することができる。常置担当部会は次の6部会とする。
- 第5条 日産婦医会委員長および日産婦医会委員の任期は2年とし改選する。ただし再任を妨げない。その改選期は役員の改選期と同一とする。
- (1)医療保険部会
- (2)研修部会
- (3)母子保健部会
- (4)がん部会
- (5)医療安全部会
- (6)医業推進部会
- (2)研修部会
- 第8条 各部会委員は所属府県医会等の会長の推薦に基づき日産婦医会委員会の承認を経て選任される。
- 第9条 各部会長は各部会委員の互選により定める。
- 第10条 日産婦医会委員長は各部会委員長と密接に連絡をとり、必要に応じ各種部会を招集することができる。各種部会の議長は各部会長が務める。
- 第11条 委員欠員の補充の場合は前任者の残任期間とする。
- 第12条 総ての委員は次期委員の決定までその任務を引き続き担当しなければならない。
- 第13条 日産婦医会委員会の経費は本会が負担する。
- 第9条 各部会長は各部会委員の互選により定める。
- (平成29年2月19日改定)
- 第1条 本規定は会則第24条により定める。
- 第2条 編集委員は編集担当理事、幹事および若干名の一般会員により成る。
- 第3条 委員長は編集担当理事を対象として編集委員の互選により定め、理事会の承認を得るものとする。
- 第4条 委員会は会長に連絡し定例委員会の他、必要に応じ臨時委員会を開催する。
- 第5条 委員会は編集の企画および実務を担当する。また行事の円滑化を図るため、常任編集委員およびレフェリー等を置くことができる。
- 第6条 委員長は委員会を招集しその議長となる。委員長および委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。その任期は役員の任期と同一とする。
- 第7条 委員の欠員補充の場合は、前任者の残任期間とする。委員の変更のあった場合は、直ちに会長および事務局に報告する。
- 第8条 機関誌編集委員会の経費は本会が負担する。
学会賞規定
- 第2条 編集委員は編集担当理事、幹事および若干名の一般会員により成る。
- 第1条 本規定は会則第30条により定める。
- 第2条
- 学会賞として学術奨励賞と優秀論文賞の2つを設ける。
- 優秀論文賞
学会の機関誌に掲載された優秀論文に対し授与する。原著(臨床研究・基礎研究)、症例報告、総説などを対象とする。 - 学術奨励賞
前項の優秀論文の中で最も優秀な論文に対して学術奨励賞を授与する.主として原著論文を対象とする。 - 受賞対象
前年の「産婦人科の進歩」誌に掲載された本会会員の論文中、学会賞の公募に応じたもの、およびレフェリー等から推薦を受けたものとする。学術奨励賞の受賞対象者は、論文掲載年度の12月31日時点において満45歳未満の会員とする。優秀論文賞の受賞対象者については、年齢制限を設けない。 - 応募ならびに選考方法
(イ)学会賞の推薦理由を400字以内に記載し(自薦、共著者を含む)、所定の期間中に応募する。
(ロ)選考方法に関しては審査委員会に一任する。
(ハ)審査委員会は会長、副会長、学術委員長および各大学主任教授(主任教授が欠員の場合これに代わるもの)により構成される。
(ニ)審査委員会の議長は学術委員長が務める。
- 第3条 受賞業績については、学術委員長が総会席上でその内容を紹介し表彰するとともに、学術奨励賞受賞者は業積について講演をおこなう。
- 第4条 学術奨励賞基金
- 本基金は旧高山賞基金、緒方正清賞基金として寄附されたものに有志の寄附金を加えたものである。
- 本基金は本会の事務所において保管する。
- 学術奨励賞の費用は基金の運用によりまかない、その額は理事会で決定する。
- 附則
- 本規定は平成20年10月28日から施行する。
- 第2条
- (平成25年5月19日改定)
- (平成29年2月19日改定)
- 第1条 本規定は会則第5条により定める。
- 第2条 本会会員にして次の各事項の内いずれか3つ以上の条件を充たすものに対し名誉会員の称号を授与し感謝状を贈呈する。
- (1)産科学・婦人科学の進歩あるいは本会の発展に寄与したもの
(2)本会の評議員に20年以上就任したもの
(3)本会の理事・監事に10年以上就任したもの
(4)本会の会長、または学術集会長に就任したもの
(5)近畿地区大学の教授で定年退職したもの - 第3条 産科学・婦人科学領域の進歩あるいは本会の発展に著しく貢献したと認められるものあるいは、本会会員にして日本産科婦人科学会名誉会員であるものに対しては、前条の規定にかかわらず選考の上、名誉会員の称号を授与することができる。
- 第4条 名誉会員は理事または所属府県医会等の会長が理由を附して会長に推薦し、会長は理事会に諮り評議員会の承認を得なければならない。
- 第5条 名誉会員は理事会および評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし採決には加わらない。
- 第4条 名誉会員は理事または所属府県医会等の会長が理由を附して会長に推薦し、会長は理事会に諮り評議員会の承認を得なければならない。
- 第1条 本規定は会則第5条により定める。
- 第2条 本会の会員にして次の各項の内3条件を充たすものに対し功労会員の称号を授与し感謝状を贈呈する。
- (1)年齢満65歳以上であること
- (2)本会の評議員に10年以上就任したもの
- (3)本会の発展に特に功労のあったもの
- (4)多年にわたり役員、委員等に就任功労のあったもの
- (2)本会の評議員に10年以上就任したもの
- 第3条 功労会員は所属府県医会等の会長が理由を附して会長に推薦し、会長は理事会に諮り、評議員会の承認を得なければならない。
- 第4条 功労会員は評議員会に出席して発言することができる。ただし採決には加わらない。
- 第1条 本規定は会則第5条により定める。
- 第2条 特別会員は本会会員の推薦書ならびに入会申込み書、年会費全額を添えて入会を申し出、理事会の審議を経て入会するものとする。
- 第3条 特別会員は所定の退会手続きにより退会する。また年会費をその年度の6月30日までに納入しない場合は自動的に退会とする。
- 第4条 特別会員は本会の学術集会、および学術委員会に属する研究部会に参加、発表することができる。
- 第5条 特別会員は本会の機関誌の配布を受け、機関誌に投稿することができる。
- 第6条 特別会員は本会の役員、評議員、各種委員会の委員、幹事になることはできない。
- 本規定は、平成12年6月26日から施行する。
- 第2条 特別会員は本会会員の推薦書ならびに入会申込み書、年会費全額を添えて入会を申し出、理事会の審議を経て入会するものとする。
- (平成12年6月25日改定)